東京高等裁判所 昭和26年(う)93号 判決
貸金業の取締に関する法律第二条によると同法に所謂貸金業とは「何らの名義をもつてするを問わず金業の貸付又は金銭の貸借の媒介をする行為で業として行うものをいう」と規定しているのであるから、所論各指摘のように仮令金銭の貸付先が親戚または友人等の縁故貸であり若しくはその貸付方法が俗に所謂時貸しであつたり、また特に利息礼金等の支払の特約をしなかつたとしても苟もこれを業として行つた以上同法所定の貸金業者と為さざるを得ない。而して原判決挙示の証拠によると被告人は原判示のように大蔵大臣に対し貸金業を行うための届出を為さず、かつ法定の貸金業者でもないのに判示期間各金員の貸付を為しもつてこれを業として行つた事実を認むるに充分であつて、記録を精査して見ても判決に影響を及ぼすような事実誤認の過誤は認められないから、論旨は結局理由がない。
(註 本件は量刑不当により破棄自判)